中古品無在庫の転売は長期的に見て、辞めた方が良さそう

古物を扱うには古物営業法に基づき、運営を行う必要があります。いままではインターネットオークションやフリマアプリでの仕入れはグレーゾーンでした。しかしながら、2021年6月9日に警視庁のHPに解説がアップされました。
取り組む前にしっかりと法律を確認しておきましょう。

相手方の確認義務

古物商は、古物を買い受ける際、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。

古物商同士の取引であっても、取引の相手方の確認義務は免除とならないため、古物商が仕入れのため、リサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要となります。
インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても、相手方の確認は必要です。
インターネット等を利用した相手方と直接対面しない形態の取引では、法令で定められた「非対面取引における相手方の確認方法」をとる必要があります。単に「運転免許証のコピーの送付を受ける。」等の方法では不十分であり、古物営業法で定める確認を行ったことにはなりません。

出典:古物商許可申請をされる方へ

非対面取引における確認の方法

インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号
で規定されています。
またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。

【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科

出典:非対面取引における確認の方法

全部で15パターン規定されていますが、フリマアプリやネットオークションではいずれも難しい方法になります。

実際に該当すると考えられる事例

ヤフショ中古品無在庫 Noah Community (ノアコミュニティ)

Amazonの中古品をヤフーショッピングで販売し、売れたらアマゾンから仕入れをして、お客さんに届けるというビジネスモデルです。

古物商としてビジネスを行いますが、上記の警視庁の解説によりますと、Amazonで中古品を仕入れする時点で、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。
これは相手が法人(古物商)であっても同様です。

仕入れのたびに確認をすることは実質不可能だと思われるため、営業が難しくなります。

中古品無在庫販売(やまかわわたる)

ヤフオクに出品されている中古品をアマゾンに出品し、売れたらヤフオクから仕入れをして、お客さんに直接届けるというビジネスモデルです。

これも上記の例と同様に、ヤフオクで仕入れする際に、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。

最終的に残る手法は?

・メーカーから仕入れをして販売をするモデル
・OEMのモデル
・海外から輸入するモデル


いろいろ考えられます。
リスクヘッジの観点からも複数の収入源を確保しておいた方が良いですね。

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Posted by KUROSUKE