転売で逮捕!?鬼滅の刃の偽シール転売で中国籍の女性逮捕
鬼滅の刃のシールを、偽物と知りながら転売した疑いで、中国籍の女が逮捕されました。
ニュースの詳細はこちら
無在庫転売を含め、知っておいた方がいいニュースですので、解説したいと思います。
著作権法違反の疑い
キャラクターにはその権利があり、グッズを作る際にはライセンス元と契約して、販売をする必要があります。
しかしながら、今回のケースでは、中国でライセンス元の許可を得ずに製造された商品を輸入し、インターネット上の通販サイトで販売したとのことです。
こういったケースではなかなか立件が難しいと思いますが、フィギュアを含めて摘発されるケースが増えています。
転売は決して違法行為ではありませんが、扱う商品によっては違法行為となってしまうことがありますので、しっかりと法律を理解した上で行うようにしましょう。
偽物の見分け方
新品 漫画 アニメ 鬼滅の刃 シール ステッカー お気に入りのスーツケース 子供、車、オートバイ、自転車、スケートボード荷物 防水 ランダムシール スーツケース 50PCS (鬼滅)
例えば、上記の商品。
まずはこれが偽物か、本物かご自身で考えてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
まず、出品者の確認。
日本の熊本県のお店のようです。
ブランド Yamimi
JANコード 0781828231479
日本の場合、JANコードは49または45からはじまります。
0からはじまるのは、アメリカです。
日本の正規品の場合は、通常JANコードが付与され販売されます。
例えばこちら。
鬼滅の刃 トラベルステッカー (1)竈門炭治郎
JANコード 4970381448622
メーカー エンスカイ
✓ JANコードがない
✓ メーカー名で検索しても会社情報が出てこない
ことから、偽物である可能性が高いです。
従って、この情報を元に、他のモール(ヤフショ・楽天市場等)で販売をしていた場合、著作権法違反が疑われる可能性があるということです。
偽ブランド品含め、偽物にはくれぐれも注意するようにしましょう。
特に危険そうな商品は、シール・キーホルダー・スマホケースなどになります。
出品中の商品もいまチェックすれば間に合います。しっかりと確認しましょう。